登録事項等証明書交付の請求(登録自動車)
Ⅰ.登録自動車
12.登録事項等証明書交付の請求
(1)提出書類
(ア)登録事項等証明書交付請求書
① 自動車登録番号及び車台番号下7桁の記載が必要
(a)自動車登録番号が明らかにできないことがやむを得ないと確認できる場合は、車台番号のみで請求できる。
ただし、車台番号全桁の記載が必要。
(b)私有地における放置車両に係る請求の場合であって、次のことを明確にできる場合は、自動車登録番号のみで請求できる。
・車両が放置されている場所
・見取り図
・放置期間
・放置車両の写真
(c)裁判手続きの書類として登録事項等証明書が必要不可欠な場合であって、債務名義等の書類の提出又は提示によって裁判手続きに利用することが確認できる場合は、自動車登録番号のみで請求できる。
② 請求者個人の氏名及び住所の記載が必要
・法人による請求はできない。
③ 「請求の事由」欄に具体的な請求理由の記載が必要
ただし、自動車登録ファイル上の現在の所有者本人からの請求の場合は不要
(イ)所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
(ウ)その他
・請求書を送付して交付請求する場合は、下記(2)(ア)①~⑥に掲げる書類のいずれかの写しとともに、当該請求者の住民票又は外国人登録原票(交付請求する日前30日以内に作成されたものに限る。)が必要(2)提示書類
(ア)請求者本人を確認できる書面で次に掲げるいずれかのもの
① 運転免許証
② 健康保険の被保険者証
③ 外国人登録証明書
④ 住民基本台帳カード
⑤ その他法令の規定により交付された書類であって、本人確認ができる書類
⑥ ①~⑤に掲げる書類をやむを得ない理由により提示できない場合は、交付請求する者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類(3)その他
以下の場合には、交付請求を拒むものとする。
① 本人確認ができない場合
② 請求の事由が記載されていない、もしくは記載内容が不十分であるため請求の事由の内容を確認したところ、明確な回答が得られない場合
③ 自動車登録番号及び車台番号が明示できない場合
④ 盗難やストーカー行為などの不当な目的に使用される恐れがある場合
⑤ 個人のプライバシー侵害の恐れがある場合
⑥ その他登録事項等証明書制度の趣旨に反する請求の事由の場合
引用元:自動車登録業務等実施要領