滅失又は用途廃止の届出(登録自動車・一時抹消後)
Ⅰ.登録自動車
5.一時抹消登録後の届出
5-2.滅失又は用途廃止の届出(一時抹消登録した自動車(大型特殊自動車及び被けん引自動車を除く)の滅失又は用途廃止の場合)
(1)提出書類
(ア)解体等届出書
① 所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要(代理人が届出をする場合は所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)
(イ)手数料納付書(手数料は無料)
(ウ)登録識別情報等通知書
ただし、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書
(エ)罹災証明書(滅失の場合)
(オ)当該自動車が用途廃止された旨及び使用目的を記載した申立書及び写真(用途廃止の場合)
(カ)その他
(a)所有者の住所を証する書面(氏名又は名称、住所に変更がある場合に限り必要)
① 発行されてから3ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(写しでも可)
(b)当該自動車の所有権を証するに足りる書面(所有者の変更があった場合に限り必要)
① 変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書、相続その他一般承継である場合はその事実を証する戸籍謄本、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
② 新所有者の住所を証する書面
・発行されてから3ヶ月以内の住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(写しでも可)
(c)登録識別情報等通知書(平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車にあっては一時抹消登録証明書)を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書を添付
引用元:自動車登録業務等実施要領