永久抹消登録(登録自動車・滅失・用途廃止)

Ⅰ.登録自動車
4.抹消登録の申請
4-1.永久抹消登録の申請

4-1-2.登録自動車の滅失又は用途廃止、若しくは大型特殊自動車及び被けん引自動車の解体の場合
 (1)提出書類
  (ア)永久抹消登録申請書
① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
② 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にできないときは、登録識別情報の記入が必要
  (イ)手数料納付書(手数料は無料)
  (ウ)所有者の印鑑(登録)証明書
① 発行されてから3ヶ月以内のもの
② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付
③ 所有者が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付
④ 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす
⑤ 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付。
なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載し、押印した訳文を添付
  (エ)所有者の委任状(代理人による申請の場合に限り必要)
      ① 実印を押印
  (オ)自動車検査証(限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証)
  (カ)自動車登録番号標
(キ)所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面(所有者の氏名又は名称、若しくは住所に変更がある場合)
① 所有者が個人の場合で住所の変更があった場合
                 ・住所のつながりが証明できる住民票又は外国人登録原票記載事項証明書、住民票の除票、戸籍の附票
      ② 所有者が個人の場合で氏名の変更があった場合
・氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票、外国人登録原票記載事項証明書
③ 所有者が法人の場合で住所の変更があった場合
          ・住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書
      ④ 所有者が法人の場合で名称の変更があった場合(合併・分割を除く)
・名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
⑤ 所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合
・個人・・・市区町村の発行した住居表示の変更の証明書
・法人・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは住居表示の変更の証明書
⑥ 上記の各書面は原本を提出するものとし、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書は写しで可とする
(ク)罹災証明書(滅失の場合)
(ケ)当該自動車が用途廃止された旨及び使用目的を記載した申立書及び写真(用途廃止の場合)
(コ)解体証明書又はマニフェストB2票(大型特殊自動車及び被けん引自動車を解体した場合。なお、マニフェストB2票は写しで可とする)
  (サ)事業用自動車連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)
  (シ)その他
(a)自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書
            (b)自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書
(c)永久抹消登録と同時に、移転登録又は変更登録を申請する場合は申請人の委任状について各々の委任項目を併合できる
(d)永久抹消登録申請においてその所有者が死亡している場合、相続人のうち1名の申請によるものも受理する。この場合、相続による移転登録はしない。その際、被相続人と申請人の相続関係及び被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等を併せて添付

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。

引用元:自動車登録業務等実施要領

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