軽自動車届出済証返納届
Ⅲ.軽二輪
3. 軽自動車届出済証返納届
(1)届出書類
(ア)軽自動車届出済証返納届(ただし、車両の滅失・解体の場合は軽自動車届出済証返納済確認書は不要)
①返納者欄:返納者(使用者)の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印押印(記名押印に代えて署名でもよい)
②所有者欄:所有者の氏名又は名称及び住所を記入(所有者が使用者と同一の場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい。)、所有者印押印
③解体の場合は返納届の「解体」欄を囲む
(イ)軽自動車届出済証返納証明書交付請求書
①請求者(使用者)の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印押印(記名押印に代えて署名でもよい)
②解体の場合は不要
(ウ)軽自動車届出済証
(エ)車両番号標
(オ)事業用自動車連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車に限り必要)
(カ)その他
①軽自動車届出済証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の押印のある理由書を添付
②車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の押印のある理由書
引用元:自動車登録業務等実施要領