転入抹消(軽二輪)

Ⅲ.軽二輪

 5.転入抹消
(1)提出書類
(ア)軽自動車届出済証返納届(旧車両番号用)
①返納者欄:返納者(使用者)の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印押印(記名押印に代えて署名でもよい)
②所有者欄:所有者の氏名又は名称及び住所を記入(所有者が使用者と同一の場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい。)、所有者印押印
③所有者の変更を伴わない場合は、軽自動車届出済証返納済確認書は不要
(イ)軽自動車届出書(新車両番号用)
①届出者欄:使用者の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印押印(記名押印に代えて署名でもよい)
②所有者欄:所有者の氏名又は名称及び住所を記入(所有者が使用者と同一の場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい)、所有者印押印
(ウ)軽自動車届出済証返納届(ただし、車両の滅失・解体の場合は軽自動車届出済証返納済確認書は不要)(新車両番号用)
①返納者欄:返納者(使用者)の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印押印(記名押印に代えて署名でもよい)
②所有者欄:所有者の氏名又は名称及び住所を記入(所有者が使用者と同一の場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい。)、所有者印押印
③解体の場合は返納届の「解体」欄を囲む
(エ)軽自動車届出済証返納証明書交付請求書
①請求者(使用者)の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印押印(記名押印に代えて署名でもよい)
②解体の場合は不要
(オ)軽自動車届出済証
(カ)新使用者の住所を証するに足りる書面(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要)
① 個人
(a)住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
② 法人
(a)商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
(b)本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの)
③ 各書面は写しで可とする
(キ)使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が新使用者の住所と異なる場合に限り必要)
① 個人
(a)公的機関発行の事業証明書、営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)
(b)住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
② 法人
(a)商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)
(b)事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
③ 各書面は写しで可とする
(ク)車両番号標
(ケ)事業用自動車連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車に限り必要)
(コ)その他
①転出元の車両番号に関する軽自動車届出済証がない場合は、届出出来ない
②車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の押印のある理由書

引用元:自動車登録業務等実施要領

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