自動車検査証記入の申請(構造変更なしの登録自動車)

Ⅰ.登録自動車
9.自動車検査証記入の申請

9-1.構造等変更検査を伴わない場合
(1)提出書類
  (ア)自動車検査証記入申請書
① 使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要(代理人が申請する場合は記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)
  (イ)手数料納付書(手数料は無料)
  (ウ)事由を証する書面等
     ① 使用者が個人の場合で住所の変更の場合
・発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明でき る住民票又は外国人登録原票記載事項証明書。住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要。
なお、この場合使用の本拠の位置に変更がないとする挙証書面が必要。挙証書面としては「1-1.(1)-(ア)-(j)-①」に準ずるものとする。ただし、現に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合にあっては不要とする。
     ② 使用者が個人の場合で氏名の変更の場合
・発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
③ 使用者が法人の場合で住所の変更の場合
・発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。登記簿謄(抄)本のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書も必要。
なお、この場合使用の本拠の位置に変更がないとする挙証書面が必要。挙証書面としては「1-1.(1)-(ア)-(j)-②」に準ずるものとする。ただし、現に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合にあっては不要とする。
     ④ 使用者が法人の場合で名称の変更の場合
・発行されてから3ヶ月以内のものであって、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
⑤ 使用者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合
・個人・・・市区町村の発行した住居表示の変更の証明書
・法人・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促した上で受理する
・ただし、現に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合に限る。
・ 上記①~⑤の各書面は写しで可とする。
⑥ 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)
⑦ 構造変更を伴わない諸元等の変更の場合
 ・自動車検査票等
  (エ)使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)
     ① 記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
  (オ)自動車検査証(限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証)

引用元:自動車登録業務等実施要領

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