記入申請(管轄変更を伴わないもの)

Ⅲ.軽二輪

1.   記入申請(管轄変更を伴わないもの)

(1)提出書類

(ア)軽自動車届出済証記入申請書

①申請者欄:使用者(変更の場合は新使用者)の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印押印(記名押印に代えて署名でもよい)

②所有者欄:所有者(変更の場合は新所有者)の氏名又は名称及び住所を記入(所有者が使用者と同一の場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい。)、所有者印押印

③旧使用者欄:使用者の変更があった場合に、旧使用者について記入、旧使用者印押印

④旧所有者欄:所有者の変更があった場合に、旧所有者について記入、旧所有者印押印

⑤その他の記載事項欄:変更があった事項については変更後の内容を、変更がなかった事項については従前の内容を記入

⑥備考欄:車両番号が変更となる場合は、旧車両番号を備考欄に記入

(イ)軽自動車届出済証

(ウ)新使用者の住所を証するに足りる書面(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要)

① 個人

(a)住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)

② 法人

(a)商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)

(b)本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの)

③ 各書面は写しで可とする

(エ)使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が新使用者の住所と異なる場合に限り必要)

① 個人

(a)公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)

(b)住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等

② 法人

(a)商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)

(b)事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等)

③ 各書面は写しで可とする

(オ)車両番号標(車両番号変更の場合にのみ必要)

(カ)事業用自動車連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車に限り必要)

(キ)その他

①軽自動車届出済証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の押印のある理由書を添付

②車両番号標が盗難又は遺失等により車両番号を変更する場合は、返納できない旨・届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の押印のある理由書

 

(2)提示書類

(ア)自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

引用元:自動車登録業務等実施要領

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