解体の届出(登録自動車・一時抹消後)

Ⅰ.登録自動車
5.一時抹消登録後の届出

5-1.解体の届出(一時抹消登録した自動車(大型特殊自動車及び被けん引自動車を除く)で自動車リサイクル法に基づき適正に解体された旨の報告記録がなされたもの)
(1)提出書類
  (ア)解体届出書
① 所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要(代理人が届出をする場合は所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)
② 解体に係る移動報告番号、解体報告記録がなされた日を記載
  (イ)手数料納付書(手数料は無料)
(ウ)登録識別情報等通知書
ただし、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書
 (エ)その他
(a)所有者の住所を証する書面(氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要)
      ① 発行されてから3ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(写しでも可)
(b)当該自動車の所有権を証するに足りる書面(所有者の変更があった場合に限り必要)
       ① 変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書、相続その他一般承継である場合はその事実を証する戸籍謄本、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
       ② 新所有者の住所を証する書面
        ・発行されてから3ヶ月以内の住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(写しでも可)
(c)登録識別情報等通知書(平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車にあっては一時抹消登録証明書)を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書を添付

(2)自動車重量税の還付申請を伴う場合の追加提出書類
  (ア)自動車重量税還付申請書(解体届出書と兼用)
① 所有者の記名及び押印が必要(委任状に所有者の押印がある場合は不要)
② 金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を記載
  (イ)代理人申請の場合、所有者が押印した委任状及び申請書への代理人の押印
  (ウ)自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署及び押印した委任状、又は記名及び実印を押印した委任状(記名及び実印押印の場合は印鑑(登録)証明書添付)

引用元:自動車登録業務等実施要領

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