自動車検査証記入の申請(登録自動車の構造変更)

Ⅰ.登録自動車
9.自動車検査証記入の申請

9-2.構造等変更検査を伴う場合
(1)提出書類
  (ア)構造等変更検査(自動車検査証記入申請書)
① 使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要(代理人が申請する場合は使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)
② 登録番号の変更を伴う場合は申請書に所有者の記名及び押印が必要(代理人が申請する場合は所有者の押印のある委任状でも可)
(イ)手数料納付書(自動車検査票に所定の手数料印紙の貼付がない場合は所定の手数料印紙の貼付が必要)
(ウ)所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書
  (エ)使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)
     ① 記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
  (オ)自動車検査証
  (カ)合格印のある自動車検査票
  (キ)その他
① 登録番号が変更となる場合
     ・自動車登録番号標
     ・希望番号予約済証、字光式番号標交付願等

(2)提示書類
  (ア)自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

引用元:自動車登録業務等実施要領

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