輸出抹消仮登録の申請(登録自動車)

Ⅰ.登録自動車
4.抹消登録の申請

4-2.輸出抹消仮登録の申請(大型特殊自動車・被けん引自動車・登録証書の交付を受けた自動車及び国土交通省令で定めた自動車を除く登録自動車を輸出する場合)(輸出の予定日から6ヶ月さかのぼった日から当該輸出をするときまでの間に申請)
(1)提出書類
  (ア)輸出抹消仮登録申請書
① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
② 輸出の予定日を記入
③ 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にできないときは、登録識別情報の記入が必要
  (イ)所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
  (ウ)所有者の印鑑(登録)証明書
① 発行されてから3ヶ月以内のもの
② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付
③ 所有者が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付
④ 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす
⑤ 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付。
なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載し、押印した訳文を添付
  (エ)所有者の委任状(代理人による申請の場合に限り必要)
      ① 実印を押印
  (オ)自動車検査証(限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証)
  (カ)自動車登録番号標
  (キ)事業用自動車連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)
 (ク)その他
(a)自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書を添付
            (b)自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書
     (c)輸出抹消仮登録と同時に、移転登録又は変更登録を申請する場合は申請人の委任状について各々の委任項目を併合できる

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。

引用元:自動車登録業務等実施要領

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