本邦に再輸入されることが見込まれる自動車の届出(登録自動車)

Ⅰ.登録自動車

8.本邦に再輸入されることが見込まれる自動車の届出
(1)提出書類
  (ア)再輸入見込届出書
  ① 所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要(代理人が届出をする場合は所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)
 (イ)手数料納付書(手数料は無料)

(2)提示書類
(ア)再輸入することが見込まれることを証する書面
① 貨物運搬車であって、船舶等に乗せて本邦と外国との間を継続的に行き来するものの場合
・貨物の運搬等に係る契約書又は事業計画書等(往来する自動車の自動車登録番号、車台番号、輸出先国及び経由国が明らかになるものであることを要する)
② 本邦と外国との間を継続的に行き来する者とともに、船舶等に乗せて本邦と外国との間を継続的に行き来する自動車の場合
      ・本邦と外国との間を往来する者に関する行程計画書(往来する自動車の自動車登録番号、車台番号、本邦と外国との間を往来する目的、行程の記載を要する)
・パスポート
・日本国の運転免許証
・国際運転免許証
(イ)自動車検査証

引用元:自動車登録業務等実施要領

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