自動車検査証記入の申請(構造変更なし)

Ⅱ.二輪の小型自動車
2.自動車検査証記入の申請

2-1.構造等変更検査を伴わない場合
(1)提出書類
  (ア)自動車検査証記入申請書
① 所有者、使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要(代理人が申請する場合は、所有者、使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)ただし、使用者の氏名又は名称、住所若しくは使用の本拠の位置の変更の場合は、所有者のものは不要
  (イ)手数料納付書(手数料は無料)
  (ウ)事由が確認できる書面等
      ① 使用者又は所有者が個人の場合で住所の変更の場合
・発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる住民票又は外国人登録原票記載事項証明書。なお、住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要
      ② 使用者又は所有者が個人の場合で氏名の変更の場合
・発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
③ 使用者又は所有者が法人の場合で住所の変更の場合
         ・発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。なお、登記簿謄(抄)本のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書も必要
      ④ 使用者又は所有者が法人の場合で名称の変更の場合
・発行されてから3ヶ月以内のものであって名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
⑤ 使用者又は所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合
・個人・・・市区町村の発行した住居表示の証明書
・法人・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した住居表示の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促した上で受理する。
⑥ 使用者変更の場合
・使用者の住所を証するに足りる書面(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要)
      ○個人
・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
        ○法人
・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
      ・上記①~⑥の各書面は写しで可とする。
      ⑦ 所有者(名義)変更の場合
・譲渡証明書(譲渡人は押印)
(エ)所有者の委任状(代理人による申請の場合であって、使用者の氏名又は名称若しくは住所の変更の場合、あるいは申請書に所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)
① 記名及び押印があるか若しくは署名が必要
② 旧所有者のものは不要
  (オ)使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)
      ① 記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
      ② 旧使用者のものは不要
(カ)使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)
  ① 使用者が個人の場合
・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)
・住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
  ② 使用者が法人の場合
・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)
・事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
③ 各書面は写しで可とする
  (ク)自動車検査証
  (ケ)事業用自動車連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)
  (コ)その他
① 車両番号が変更となる場合は、車両番号標
③ 車両番号が変更となる場合で、車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書(発見した場合は返納する旨の記載を含む)

引用元:自動車登録業務等実施要領

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