検査記録事項等証明書の交付の申請

Ⅱ.二輪の小型自動車

6.検査記録事項等証明書の交付の申請
(1)提出書類
(ア)検査記録事項等証明書交付請求書
① 所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要(代理人が請求する場合は所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)
② 「交付を受ける理由」欄に記載が必要
(イ) 所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
(ウ) 所有者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)
① 記名及び押印があるか、若しくは署名が必要

(2)提示書類
(ア)所有者又は代理人本人を確認できる書面で次に掲げるいずれかのもの
① 運転免許証
② 被用者保険証、国民健康保険被保険者証
③ パスポート、外国人登録証明書
④ 顔写真付き又は氏名及び住所を確認できる身分証明書
・上記書面を不携帯等の場合で、請求者が郵送料を負担した上で郵送による交付を希望したときは、送付先が私書箱等で請求者の住所が明らかでない場合を除き応じて差し支えないものとする。
・自動車登録検査業務電子情報処理システムに記録されている所有者と請求者の氏名又は名称及び住所が一致しないときは、当該証明書を交付しないものとする。ただし、契約書その他の資料をもって、請求者が当該自動車の所有者であることが確認できるときはこの限りではない。

※ 転入・自動車検査証返納証明書交付申請について
添付書類については、返納証明書交付申請と同時に、管轄変更を含む自動車検査証記入申請するもので、各々の添付書類は前述によるものとする。なお、自動車検査証又は車両番号標を盗難又は遺失等により返納できない場合については、3.(1)-(キ)-(a)、(b)を準用するものとする。この場合、同時になされる記入申請については使用の本拠の位置のみによる管轄変更をも認めるものとする。

引用元:自動車登録業務等実施要領

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ