新規検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請(小型二輪の型式指定)
1.新規検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請
1-1.新車(初めて自動車検査証の交付を受ける二輪の小型自動車)
(1)型式指定自動車の場合
(ア)提出書類
(a)新規検査申請書(新規検査及び自動車検査証交付申請書)
又は(自動車検査証交付申請書)
① 所有者、使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要(代理人が申請する場合は、所有者、使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)
(b)所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
(c)所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書
(d)譲渡証明書(所有者の変更がある場合に限り必要)
① 譲渡人は押印
(e)完成検査終了証
① 発行されてから9ヶ月以内のもの
② 完成検査終了証の有効期限切れの場合は完成検査終了証に加えて合格印のある自動車検査票又は有効な自動車予備検査証
(f)所有者の委任状(代理人による申請の場合に限り必要。ただし、申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)
① 記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
(g)使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)
① 記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
(h)使用者の住所を証するに足りる書面(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要)
① 個人
・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
② 法人
・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
③ 各書面は写しで可とする
(i)使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)
① 使用者が個人の場合
・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)
・住居にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等
② 使用者が法人の場合
・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)
・事業所にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等
③ 各書面は写しで可とする
(j)事業用自動車連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)
(イ)提示書類
(a)自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
引用元:自動車登録業務等実施要領