新規届出(新車)

Ⅲ.軽二輪
1. 新規届出

1-1.新車(初めて軽自動車届出済証の交付を受ける場合)
(1) 提出書類
(ア)軽自動車届出書
 ①届出者欄:使用者の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印押印(記名押印に代えて署名でもよい)
 ②所有者欄:所有者の氏名又は名称及び住所を記入(所有者が使用者と同一の場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい)、所有者印押印
 (イ)譲渡又は販売を証する書面
 (ウ)所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書
       (エ)使用者の住所を証するに足りる書面(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要)
   ① 個人
(a)住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
② 法人
(a)商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
(b)本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
      ③ 各書面は写しで可とする
 (オ)使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)
 ① 個人
  (a)公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)
(b)住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
② 法人
(a)商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)
(b)事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
③ 各書面は写しで可とする
(カ)事業用自動車連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車に限り必要)

(2) 提示書類
(ア) 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

引用元:自動車登録業務等実施要領

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