移転登録・自動車検査証記入申請(会社分割によるもの)

3.移転登録・自動車検査証記入の申請

3-4.分割によるもの
(1)提出書類
(ア)移転登録申請書
(自動車検査証記入申請書)
① 新旧所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
② 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にできないときは、登録識別情報の記入が必要
(イ)所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
(ウ)譲渡証明書(分割の事実が確認できる商業登記簿謄(抄)本及び分割計画書又は分割契約書の写しで当該自動車が特定できる場合は不要)
① 譲渡人は実印を押印
(エ)新旧所有者の印鑑(登録)証明書
① 発行されてから3ヶ月以内のもの
② 申請人(新旧所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付
(オ)新旧所有者の委任状(代理人による申請の場合に限り必要)
① 実印を押印
② 会社分割に伴う移転登録は登録令第11条には該当せず、同第10条による共同申請とする
(カ)使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)
① 記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
② 旧使用者のものは不要
③ 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は不要
(キ)自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要)
① 新使用者のもの
② 証明の日から概ね1ヶ月以内のもの
③ 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要(書面としては「(ク)使用の本拠の位置を証するに足りる書面」に準ずるものとする)
④ 新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明書の添付を要しない。
(ク)使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要)
① 使用者が個人の場合
・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
② 使用者が法人の場合
・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの)
③ 各書面は写しで可とする
(ケ)使用者の住所を証するに足りる書面(自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は新所有者と新使用者が同一である自動車の場合には不要)
① 個人
・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
② 法人
・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
③ 各書面は写しで可とする
(コ)自動車検査証
① 有効期間のあること(抹消登録と同時申請の場合を除く)
② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は不要
(サ)旧所有者の名称の変更の事実又は住所のつながりが証明できる書面(旧所有者の名称又は住所に変更がある場合)
① 旧所有者に住所の変更があった場合
・住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書
② 旧所有者に名称の変更があった場合(合併・分割を除く)
・名称の変更が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
③ 旧所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合
・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは住居表示の変更の証明書
④ 上記の各書面は原本を提出するものとし、住居表示の変更の証明書は写しで可とする
(シ)事業用自動車連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)
(ス)その他
① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等
② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標
③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。

引用元:自動車登録業務等実施要領

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