移転登録及び検査証記入申請(登録自動車・判決によるもの)

3.移転登録・自動車検査証記入の申請

3-5.判決によるもの(新所有者が判決文により移転登録申請する場合に限る)
(1)提出書類
(ア)移転登録申請書
(自動車検査証記入申請書)
① 新所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
(イ)所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
(ウ)判決正本(確定証明書付き、場合によっては執行文)
① 原本提示の上、写しを添付
(エ)新所有者の印鑑(登録)証明書
① 発行されてから3ヶ月以内のもの
② 申請人(新所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付
③ 申請人(新所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす
④ 新所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する。
なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載し、押印した訳文を添付
(オ)新所有者の委任状(代理人による申請の場合に限り必要)
① 実印を押印
(カ)使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)
① 記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
② 旧使用者のものは不要
③ 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は不要
(キ)自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要)
① 新使用者のもの
② 証明の日から概ね1ヶ月以内のもの
③ 新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明書の添付を要しない。
(ク)使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が変更になり使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要)
① 使用者が個人の場合
・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
② 使用者が法人の場合
・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの)
③ 各書面は写しで可とする
(ケ)使用者の住所を証するに足りる書面(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は新所有者と新使用者が同一である自動車の場合には不要)
① 個人
・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
② 法人
・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
③ 各書面は写しで可とする
(コ)自動車検査証
① 有効期間のあること(抹消登録と同時申請の場合を除く)
② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は不要
(サ)事業用自動車連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)
(シ)その他の必要書類等
① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等
② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標
③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書

引用元:自動車登録業務等実施要領

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